1. 日本の難民認定審査のひとつの特徴は、証拠主義だといわれています。証拠主義とは、難民であるかないかを、証拠によって判断するということですが、この証拠 は審査する側が申請者のために探してくれるわけではありません。この証拠を提出するのは難民認定申請者なのです。これを申請者の立証責任といいます。 


    たとえば、2回目の難民認定申請をする人に、入国管理局が配っている「2回目以降の難民認定申請を提出する方へ」という次のような文書にもその立場が明瞭に現れています。 
    ○迫害を受けるおそれに係る立証責任は、申請者にあります。 
    ○迫害を受けるおそれ等について、あなたが申し述べたいことがあれば、その全てを難民認定申請書に記載するか、申請書に加えて別に書面を作成し、申請書とあわせて提出してください。 
    ○申請書及び提出された資料等により審理を行いますので、面接による事情聴取(インタビュー)を実施しないで、処分の結果を出す場合があります。 
    そ して、実際に難民認定申請者を悩ませているのが、この立証責任です。申請書には証拠を提出せよと書いてあります。インタビューでは証拠を出せといわれ出 せなければ審査官に信憑性がないと決めつけられます。かくして申請者の多くが「証拠! 証拠!」とうわごとのように繰り返すようになるのです。ですが、外 国に逃げざるをえなかった人々が、将来の難民認定申請を予期して十分な証拠をあらかじめカバンに詰め込んでやってくるなど、ありそうにない話です。申請者 たちは常に証拠欠乏症に苦しむ宿命なのです。
    (via.証拠主義について ~Burma Borderlines News~